第十六条の二
昭和五十年三月三十一日までの間における沖縄県高等学校教職員定数は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第二百二十号)附則第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した教職員の総数と前条第三項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に三分の一を乗じて得た数との合計数を標準として定めるものとする。
昭和五十年三月三十一日までの間における沖縄県高等学校教職員定数は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第二百二十号)附則第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した教職員の総数と前条第三項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に三分の一を乗じて得た数との合計数を標準として定めるものとする。