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社会教育法 第九条の二 (社会教育主事及び社会教育主事補の設置)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(社会教育主事及び社会教育主事補の設置)

第九条の二

都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。

2都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができる。

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