(社会教育主事及び社会教育主事補の設置) 第九条の二 都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。2都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができる。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗