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社会教育法 第九条 (図書館及び博物館)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(図書館及び博物館)

第九条

図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。

2図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。

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