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社会教育法 第九条 (図書館及び博物館)
昭和二十四年法律第二百七号
法律
(図書館及び博物館)
第九条
図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。
2
図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
最高裁判所 平成17年7月14日 平成16(受)930
破棄差戻
損害賠償請求
東京高等裁判所 平成17年11月24日 平成17(ネ)3598
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