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社会教育法 第八条の三

昭和二十四年法律第二百七号法律

第八条の三

特定地方公共団体の教育委員会は、特定事務の管理及び執行について、その職務に関して必要と認めるときは、当該特定地方公共団体の長に対し、意見を述べることができる。

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