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社会教育法 第九条の三 (社会教育主事及び社会教育主事補の職務)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(社会教育主事及び社会教育主事補の職務)

第九条の三

社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。ただし、命令及び監督をしてはならない。

2社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。

3社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。

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