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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四条 (沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の設置する学校の職員に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百六号政令
(沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の設置する学校の職員に関する経過措置)

第四条

第三十二条の規定により沖縄県の職員となる者のうち、法の施行の際琉球政府の設置する学校(琉球大学設置法(千九百六十五年立法第百二号)に規定する琉球大学及び琉球大学短期大学部を除く。以下この条において同じ。)の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時において沖縄県の設置する学校の相当の職員に任命されたものとする。

2第三十五条第一項の規定により沖縄県の区域内の市町村の職員となる者のうち、法の施行の際教育区の設置する学校の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時において当該教育区と区域を一にする市町村の設置する学校の相当の職員に任命されたものとする。

3法の施行の際琉球政府又は教育区の設置する学校において女子の教育職員(女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第二条第二項に規定する者に相当する者をいう。次項において同じ。)の出産に際しての補助教育職員として臨時的に任用されている者の任用の期間は、従前の任用の期間のうち、法の施行の日において残存する期間とする。

4法の施行の際琉球政府又は教育区の設置する学校において結核性疾患のため長期の休養を要する教育職員の休職中における補助教育職員として臨時的に任用されている者の任用の期間は、従前の任用の期間のうち、法の施行の日において残存する期間とする。

5琉球政府又は教育区の設置する学校の職員で、法の施行の際結核性疾患のため長期の休養を要する場合に該当して休職にされているものに対する教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条第一項同法第二十二条及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、従前の休職期間を通算するものとする。

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(沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第九条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十七条の規定により読み替えられた独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十七条第一項(同法附則第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により文部科学大臣が定めた額は、施行日以後は、第九条の規定による改正後の同令第二十七条の規定により読み替えられた同法第十七条第一項(同法附則第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣が定めた額とみなす。

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