条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三条 (学齢簿に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百六号政令
(学齢簿に関する経過措置)

第三条

沖縄の学校教育法施行規則(千九百五十八年中央教育委員会規則第二十四号)の規定により作成された学齢簿は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)の相当規定により作成された学齢簿とみなす。

2沖縄県の区域内の市町村の教育委員会が編製しなければならない学齢簿については、学校教育法施行令第一条第二項の規定は、昭和四十八年三月三十一日までの間は、適用しない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条(学齢簿に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(学士に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第四条(沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の設置する学校の職員に関する経過措置) →