(学齢簿に関する経過措置)
第三条
沖縄の学校教育法施行規則(千九百五十八年中央教育委員会規則第二十四号)の規定により作成された学齢簿は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)の相当規定により作成された学齢簿とみなす。
2沖縄県の区域内の市町村の教育委員会が編製しなければならない学齢簿については、学校教育法施行令第一条第二項の規定は、昭和四十八年三月三十一日までの間は、適用しない。
沖縄の学校教育法施行規則(千九百五十八年中央教育委員会規則第二十四号)の規定により作成された学齢簿は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)の相当規定により作成された学齢簿とみなす。
2沖縄県の区域内の市町村の教育委員会が編製しなければならない学齢簿については、学校教育法施行令第一条第二項の規定は、昭和四十八年三月三十一日までの間は、適用しない。