(休職の期間及び効果)
第十四条
公立学校の校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満三年まで延長することができる。
2前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
公立学校の校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満三年まで延長することができる。
2前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。