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教育公務員特例法 第十四条 (休職の期間及び効果)

昭和二十四年法律第一号法律
(休職の期間及び効果)

第十四条

公立学校の校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満三年まで延長することができる。

2前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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