(採用及び昇任の方法)
第十五条
専門的教育職員の採用(現に指導主事の職以外の職に任命されている者を指導主事の職に任命する場合及び現に社会教育主事の職以外の職に任命されている者を社会教育主事の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く。)は、選考によるものとし、その選考は、当該教育委員会の教育長が行う。
専門的教育職員の採用(現に指導主事の職以外の職に任命されている者を指導主事の職に任命する場合及び現に社会教育主事の職以外の職に任命されている者を社会教育主事の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く。)は、選考によるものとし、その選考は、当該教育委員会の教育長が行う。
この法律の施行前に第七十条の規定による改正前の教育公務員特例法(以下この条において「旧教育公務員特例法」という。)第三十四条第一項に規定する共同研究等であって同項に規定する指定特定独立行政法人に係るものに従事するため国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた研究施設研究教育職員(旧教育公務員特例法第三十四条第一項に規定する研究施設研究教育職員をいう。)の当該休職に係る期間で、旧教育公務員特例法第三十四条第一項の規定に基づき国家公務員退職手当法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなされていたものに係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。