条文くん法令検索 AIに質問する

教育公務員特例法 第十六条 (政令への委任)

昭和二十四年法律第一号法律
(政令への委任)

第十六条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

削除

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育公務員特例法第十六条(政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第十五条(採用及び昇任の方法) 教育公務員特例法 目次 第十七条(兼職及び他の事業等の従事) →