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教育公務員特例法 第十六条 (政令への委任)
昭和二十四年法律第一号
法律
(政令への委任)
第十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文が引用された裁判例
高知県立高校教諭転任
高知地方裁判所 平成5年3月22日 平成4(行ウ)7
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