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教育公務員特例法
昭和二十四年法律第一号
法律
· 条文 48 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(採用及び昇任の方法)
第四条
(転任)
第五条
(降任及び免職)
第五条の二
(人事評価)
第六条
(休職の期間)
第七条
(任期)
第八条
(定年)
第九条
(懲戒)
第十条
(任命権者)
第十一条
(採用及び昇任の方法)
第十二条
(条件付任用)
第十三条
(校長及び教員の給与)
第十四条
(休職の期間及び効果)
第十五条
(採用及び昇任の方法)
第十六条
第十七条
(兼職及び他の事業等の従事)
第十八条
(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)
第十九条
(大学の学長、教員及び部局長の服務)
第二十条
(研修実施者及び指導助言者)
第二十一条
(研修)
第二十二条
(研修の機会)
第二十二条の二
(校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針)
第二十二条の三
(校長及び教員としての資質の向上に関する指標)
第二十二条の四
(教員研修計画)
第二十二条の五
(研修等に関する記録)
第二十二条の六
(資質の向上に関する指導助言等)
第二十二条の七
(協議会)
第二十三条
(初任者研修)
第二十四条
(中堅教諭等資質向上研修)
第二十五条
(指導改善研修)
第二十五条の二
(指導改善研修後の措置)
第二十六条
(大学院修学休業の許可及びその要件等)
第二十七条
(大学院修学休業の効果)
第二十八条
(大学院修学休業の許可の失効等)
第二十九条
(公立学校の職員の職員団体)
第三十条
(教員の職務に準ずる職務を行う者等に対するこの法律の準用)
第三十一条
(研究施設研究教育職員等に関する特例)
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条