条文くん法令検索 AIに質問する

教育公務員特例法 第三条 (採用及び昇任の方法)

昭和二十四年法律第一号法律
(採用及び昇任の方法)

第三条

学長及び部局長の採用(現に当該学長の職以外の職に任命されている者を当該学長の職に任命する場合及び現に当該部局長の職以外の職に任命されている者を当該部局長の職に任命する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)並びに教員の採用(現に当該教員の職が置かれる部局に置かれる教員の職以外の職に任命されている者を当該部局に置かれる教員の職に任命する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く。同項において同じ。)は、選考によるものとする。

2学長の採用のための選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、教育行政に関し識見を有する者について、評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長の定める基準により、評議会が行う。

3学部長の採用のための選考は、当該学部の教授会の議に基づき、学長が行う。

4学部長以外の部局長の採用のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、学長が行う。

5教員の採用及び昇任のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、教授会の議に基づき学長が行う。

6前項の選考について教授会が審議する場合において、その教授会が置かれる組織の長は、当該大学の教員人事の方針を踏まえ、その選考に関し、教授会に対して意見を述べることができる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(旧恩給法における養護助教諭の取扱)

恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第二十二条第二項の助教諭には、養護助教諭が含まれていたものとする。

(初任者研修の実施等に関する経過措置)
附則

小学校、中学校及び高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部及び高等部(以下この条において「特定小学校等」という。)の教諭等に対する新法第二十条の二第一項の初任者研修は、昭和六十四年度から昭和六十六年度までの各年度においては、同項の規定にかかわらず、特定小学校等の教諭等に採用される者の数の推移その他の事情を考慮し、政令で指定する学校の教諭等に対しては、これを実施しないことができる。

2新法第十三条の二第一項及び第二項の規定は、前項の政令で指定する学校以外の特定小学校等の教諭等について適用し、これらの規定が適用される日前に当該特定小学校等の教諭等に採用された者については、なお従前の例による。

(教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に国立大学の教員又は国立高等専門学校の教員であった者の休職に係る期間で、第六条の規定による改正前の教育公務員特例法第二十一条の二の規定に基づき、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第四項の規定を適用しないこととされていたものに係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育公務員特例法第三条(採用及び昇任の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二条(定義) 教育公務員特例法 目次 第四条(転任) →