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教育公務員特例法 第二条 (定義)

昭和二十四年法律第一号法律
(定義)

第二条

この法律において「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)であつて地方公共団体が設置するもの(以下「公立学校」という。)の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員をいう。

2この法律において「教員」とは、公立学校の教授、准教授、助教、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭、主務教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む。以下同じ。)、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師をいう。

3この法律で「部局長」とは、大学(公立学校であるものに限る。第二十二条の六第三項第二十二条の七第二項第二号及び第二十六条第一項を除き、以下同じ。)の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長をいう。

4この法律で「評議会」とは、大学に置かれる会議であつて当該大学を設置する地方公共団体の定めるところにより学長、学部長その他の者で構成するものをいう。

5この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう。

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(恩給法の準用)

この法律施行の際、現に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員又は準公務員たる者が引き続き公立の学校の職員となつた場合(その公務員又は準公務員が引き続き同法第十九条に規定する公務員若しくは準公務員又はこれらの者とみなされる者として在職し、更に引き続き公立の学校の職員となつた場合を含む。)には、同法第二十二条に規定する教育職員又は準教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。

2前項の公立の学校の職員とは、次に掲げる者をいう。

  1. 公立の大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師若しくは助手又は公立の高等専門学校の校長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師若しくは助手
  2. 公立の高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭又は養護助教諭
  3. 公立の中学校、小学校若しくは特別支援学校の校長、教諭若しくは養護教諭又は公立の幼稚園の園長、教諭若しくは養護教諭
  4. 第二号に掲げる学校の常時勤務に服することを要する講師
  5. 第三号に掲げる学校の助教諭、養護助教諭又は常時勤務に服することを要する講師

3第一項の規定を適用する場合においては、前項第一号から第三号までに掲げる職員は、恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員とみなし、前項第四号及び第五号に掲げる職員は、同法第二十二条第二項に規定する準教育職員とみなす。

削除

(教育公務員特例法の一部改正に伴う準備行為)

文部科学大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の教育公務員特例法(第三項において「新教特法」という。)第二十二条の二第一項及び第二項の規定の例により、同条第一項に規定する指針(以下この条において「指針」という。)を定めることができる。

2文部科学大臣は、前項の規定により指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3第一項の規定により定められた指針は、施行日において新教特法第二十二条の二第一項及び第二項の規定により定められた指針とみなす。

(教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の教育公務員特例法第二十二条の五の規定は、同条第二項第一号に規定する校長及び教員が前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に受講する同項第一号の研修実施者実施研修、同項第二号に規定する教員が同日以後に履修する同号の大学院の課程等、同項第三号に規定する任命権者が同日以後に開設する同号の認定講習等のうち同号に規定する校長及び教員が同日以後に単位を修得するもの並びに同項第四号に規定する校長及び教員が同日以後に行う同号の取組について適用する。

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