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公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法 第二条 (外国人の公立の大学の教授等への任用等)

昭和五十七年法律第八十九号法律
(外国人の公立の大学の教授等への任用等)

第二条

公立の大学においては、外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)を教授、准教授、助教又は講師(以下「教員」という。)に任用することができる。

2前項の規定により任用された教員は、外国人であることを理由として、教授会その他大学の運営に関与する合議制の機関の構成員となり、その議決に加わることを妨げられるものではない。

3第一項の規定により任用される教員の任期については、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第四項に規定する評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)の議に基づき学長の定めるところによる。

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