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教育公務員特例法施行令 第一条 (部局の長)

昭和二十四年政令第六号政令
(部局の長)

第一条

教育公務員特例法(以下「法」という。)第二条第三項の部局の長とは、次に掲げる者をいう。

  1. 大学(法第二条第三項に規定する大学をいう。以下この条及び第八条において同じ。)の教養部の長
  2. 大学に附置される研究所の長
  3. 大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長
  4. 大学に附属する図書館の長
  5. 大学院に置かれる研究科(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百条ただし書に規定する組織を含む。)の長

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(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

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