(部局の長)
第一条
教育公務員特例法(以下「法」という。)第二条第三項の部局の長とは、次に掲げる者をいう。
- 一
- 二大学に附置される研究所の長
- 三大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長
- 四大学に附属する図書館の長
- 五大学院に置かれる研究科(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百条ただし書に規定する組織を含む。)の長
教育公務員特例法(以下「法」という。)第二条第三項の部局の長とは、次に掲げる者をいう。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。