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教育公務員特例法施行令 第二条 (法第二十一条第二項の政令で定める者)

昭和二十四年政令第六号政令
(法第二十一条第二項の政令で定める者)

第二条

第二十一条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 臨時的に任用された者
  2. 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)
  3. 地方公務員法第二十六条の六第七項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項若しくは第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第三条第一項若しくは第二項、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者

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