(研修)
第二十一条
教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
2教育公務員の研修実施者は、教育公務員(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
2教育公務員の研修実施者は、教育公務員(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。