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教育公務員特例法 第二十条 (研修実施者及び指導助言者)

昭和二十四年法律第一号法律
(研修実施者及び指導助言者)

第二十条

この章において「研修実施者」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者をいう。

  1. 市町村が設置する中等教育学校(後期課程に学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。次号において同じ。)の校長及び教員のうち県費負担教職員である者当該市町村の教育委員会
  2. 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この号及び次項第二号において「中核市」という。)が設置する小学校等(中等教育学校を除く。)の校長及び教員のうち県費負担教職員である者当該中核市の教育委員会
  3. 前二号に掲げる者以外の教育公務員当該教育公務員の任命権者

2この章において「指導助言者」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者をいう。

  1. 前項第一号に掲げる者同号に定める市町村の教育委員会
  2. 前項第二号に掲げる者同号に定める中核市の教育委員会
  3. 公立の小学校等の校長及び教員のうち県費負担教職員である者(前二号に掲げる者を除く。)当該校長及び教員の属する市町村の教育委員会
  4. 公立の小学校等の校長及び教員のうち県費負担教職員以外の者当該校長及び教員の任命権者

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