(法第二十二条の七第二項第二号の文部科学省令で定める者)
第三条
法第二十二条の七第二項第二号に規定する公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学
- 二任命権者(法第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村教育委員会。以下この号において同じ。)により公立の小学校等の校長及び教員として採用された者であって、当該大学を卒業したものの数が当該任命権者が定める数以上である大学