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教育公務員特例法施行規則 第二条 (法第二十二条の五第一項の文部科学省令で定める記録の作成)

令和四年文部科学省令第二十一号府省令
(法第二十二条の五第一項の文部科学省令で定める記録の作成)

第二条

第二十二条の五第一項に規定する研修等に関する記録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成するものとする。

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(教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令及び教育公務員特例法第二十二条の四第二項第五号の教員研修計画に定める事項及び第二十二条の五第二項第二号の文部科学省令で定める者を定める省令の廃止)

次に掲げる省令は廃止する。

  1. 教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令(昭和五十九年文部省令第三十一号。次条において「選考等手続省令」という。)
  2. 教育公務員特例法第二十二条の四第二項第五号の教員研修計画に定める事項及び第二十二条の五第二項第二号の文部科学省令で定める者を定める省令(平成二十九年文部科学省令第十号)
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