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教育公務員特例法施行規則 第一条の二 (法第二十二条の四第二項第六号の教員研修計画に定める事項)

令和四年文部科学省令第二十一号府省令
(法第二十二条の四第二項第六号の教員研修計画に定める事項)

第一条の二

第二十二条の四第二項第六号に規定する研修の実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 公立の小学校等(法第十二条第一項に規定する小学校等をいう。以下同じ。)の校長及び教員(法第二十一条第二項に規定する校長及び教員をいう。以下同じ。)の研修実施者(法第二十条第一項に規定する研修実施者をいう。第四号及び第三条の二において同じ。)と当該校長及び教員の研修に協力する大学その他の関係機関との連携に関する事項
  2. 研修の効率的な実施に当たって配慮すべき事項
  3. 研修の効果を検証するための方途に関する事項
  4. その他研修実施者が必要と認める事項

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