(法第二十四条第一項の文部科学省令で定める者)
第三条の二
法第二十四条第一項に規定する公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有する者として文部科学省令で定めるものは、教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たす上で必要な経験を有する者として研修実施者が定める者とする。
法第二十四条第一項に規定する公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有する者として文部科学省令で定めるものは、教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たす上で必要な経験を有する者として研修実施者が定める者とする。