条文くん法令検索 AIに質問する

教育公務員特例法施行規則 第三条の二 (法第二十四条第一項の文部科学省令で定める者)

令和四年文部科学省令第二十一号府省令
(法第二十四条第一項の文部科学省令で定める者)

第三条の二

第二十四条第一項に規定する公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有する者として文部科学省令で定めるものは、教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たす上で必要な経験を有する者として研修実施者が定める者とする。

e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育公務員特例法施行規則第三条の二(法第二十四条第一項の文部科学省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(法第二十二条の七第二項第二号の文部科学省令で定める者) 教育公務員特例法施行規則 目次 第四条(研究施設研究教育職員の管理監督職勤務上限年齢) →