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教育公務員特例法 第二十四条 (中堅教諭等資質向上研修)

昭和二十四年法律第一号法律
(中堅教諭等資質向上研修)

第二十四条

公立の小学校等の中堅教諭等(主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)、主務保育教諭及び教諭等のうち、臨時的に任用された者その他の政令で定める者以外のものであつて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有する者として文部科学省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の研修実施者は、当該中堅教諭等に対して、個々の能力、適性等に応じて、教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(次項において「中堅教諭等資質向上研修」という。)を実施しなければならない。

2指導助言者は、中堅教諭等資質向上研修を実施するに当たり、中堅教諭等資質向上研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに中堅教諭等資質向上研修に関する計画書を作成しなければならない。

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