(休職の期間)
第六条
学長、教員及び部局長の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。
学長、教員及び部局長の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。
指定都市以外の市町村の設置する幼稚園等の中堅教諭等(第二十四条第一項に規定する中堅教諭等をいう。以下この条において同じ。)に対する中堅教諭等資質向上研修(同項に規定する中堅教諭等資質向上研修をいう。次項において同じ。)は、当分の間、第二十四条第一項の規定にかかわらず、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部の中堅教諭等については当該市町村を包括する都道府県の教育委員会が、幼保連携型認定こども園の中堅教諭等については当該市町村を包括する都道府県の知事が実施しなければならない。
2指定都市以外の市町村の教育委員会及び長は、その所管に属する幼稚園等の中堅教諭等に対して都道府県の教育委員会及び知事が行う中堅教諭等資質向上研修に協力しなければならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。