(降任及び免職)
第五条
学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。教員の降任(前条第一項の転任に該当するものを除く。)についても、また同様とする。
2前条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。教員の降任(前条第一項の転任に該当するものを除く。)についても、また同様とする。
2前条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
幼稚園、特別支援学校の幼稚部及び幼保連携型認定こども園(以下この条及び次条において「幼稚園等」という。)の教諭等の研修実施者(第二十条第一項に規定する研修実施者をいう。以下この項において同じ。)については、当分の間、第二十三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、幼稚園等の教諭等の研修実施者(指定都市以外の市町村の設置する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の教育委員会、当該市町村の設置する幼保連携型認定こども園の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の知事)は、採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)の日から起算して一年に満たない幼稚園等の教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、幼稚園等の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施しなければならない。
2市(指定都市を除く。)町村の教育委員会及び長は、その所管に属する幼稚園等の教諭等に対して都道府県の教育委員会及び知事が行う前項後段の研修に協力しなければならない。
3第十二条第一項の規定は、当分の間、幼稚園等の教諭等については、適用しない。