条文くん法令検索 AIに質問する

教育公務員特例法 第八条 (定年)

昭和二十四年法律第一号法律
(定年)

第八条

大学の教員に対する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の六第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日」とあるのは「定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で評議会の議に基づき学長があらかじめ指定する日」と、同条第二項中「国の職員につき定められている定年を基準として条例で」とあるのは「評議会の議に基づき学長が」と、同条第四項中「臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは「臨時的に任用される職員」とする。

2大学の教員については、地方公務員法第二十八条の六第三項及び第二十八条の七の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(研究施設研究教育職員に関する特例)

研究施設研究教育職員に対する次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育公務員特例法第八条(定年)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七条(任期) 教育公務員特例法 目次 第九条(懲戒) →