(任期)
第七条
学長及び部局長の任期については、評議会の議に基づき学長が定める。
学長及び部局長の任期については、評議会の議に基づき学長が定める。
指定都市以外の市町村の教育委員会及び長については、当分の間、第二十五条及び第二十五条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該教育委員会及び長は、その所管に属する小学校等の教諭等(その任命権が当該教育委員会及び長に属する者に限る。)のうち、児童等に対する指導が不適切であると認める教諭等(政令で定める者を除く。)に対して、第二十五条第一項に規定する指導改善研修に準ずる研修その他必要な措置を講じなければならない。