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教育公務員特例法施行規則 第十条 (所長の任期)

令和四年文部科学省令第二十一号府省令
(所長の任期)

第十条

準用教育公務員特例法第七条に規定する任期は、所長が申出(当該申出に当たっては、評議員会の議を経るものとする。)をしたところを参酌して定めるものとする。

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