第四条
法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「読替え後の国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、国立教育政策研究所の長(以下「所長」という。)が申出(当該申出に当たっては、所長及び所長が指定する職員で構成する会議の議を経るものとする。第十条を除き、以下同じ。)をしたところを参酌して定めるものとする。
法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「読替え後の国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、国立教育政策研究所の長(以下「所長」という。)が申出(当該申出に当たっては、所長及び所長が指定する職員で構成する会議の議を経るものとする。第十条を除き、以下同じ。)をしたところを参酌して定めるものとする。
任命権者は、基準日(任命権者が定める年の四月一日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、研究施設研究教育職員を就けるべき官職(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職であって同項に規定する指定職以外のもの(以下この条及び附則第八条において「短時間勤務の官職」という。)に限る。)に、基準日の前日までに同法第六十条の二第一項に規定する年齢六十年以上退職者又は同条に規定する自衛隊法による年齢六十年以上退職者となった者(基準日前から同法第八十一条の七第一項又は第二項(法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者及び基準日前から自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における研究施設研究教育職員の定年に達している者を、国家公務員法第六十条の二第一項の規定により採用することができず、研究施設研究教育職員を就けるべき官職(短時間勤務の官職に限る。)又は基準日における国家公務員法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における同法第八十一条の六第二項に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における国家公務員法定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(基準日における国家公務員法定年相当年齢が同法第八十一条の六第二項本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の官職その他の任命権者が定める短時間勤務の官職(以下この条において「国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職」という。)に、同法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)である研究施設研究教育職員のうち基準日の前日において同日における研究施設研究教育職員の定年又は当該国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る国家公務員法定年相当年齢に達している研究施設研究教育職員(当該任命権者が定める短時間勤務の官職にあっては、任命権者が定める定年前再任用短時間勤務職員である研究施設研究教育職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。