(研究施設研究教育職員等に関する特例)
第三十一条
文部科学省に置かれる研究施設で政令で定めるもの(次条及び第三十五条において「研究施設」という。)の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(以下この章及び附則第八条において「研究施設研究教育職員」という。)に対する国家公務員法の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項の規定により読み替えて適用する国家公務員法第八十一条の六第二項の規定により任命権者が研究施設研究教育職員の定年を定める場合における次に掲げる採用、昇任、降任及び転任に係る特例に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
- 一国家公務員法第六十条の二第一項の規定による研究施設研究教育職員への採用並びに同条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員である研究施設研究教育職員の昇任、降任及び転任
- 二国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務している研究施設研究教育職員の昇任、降任及び転任