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教育公務員特例法施行令 第十一条 (法第三十一条の政令で定める研究施設)

昭和二十四年政令第六号政令
(法第三十一条の政令で定める研究施設)

第十一条

第三十一条の政令で定める研究施設は、国立教育政策研究所とする。

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