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教育公務員特例法施行令 第十一条 (法第三十一条の政令で定める研究施設)
昭和二十四年政令第六号
政令
(法第三十一条の政令で定める研究施設)
第十一条
法
第三十一条
の政令で定める研究施設は、国立教育政策研究所とする。
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この条文が参照している条文
教育公務員特例法 第31条
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教育公務員特例法施行令 目次
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