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教育公務員特例法施行令
昭和二十四年政令第六号
政令
· 条文 12 件 ·
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教育公務員特例法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(部局の長)
第二条
(法第二十一条第二項の政令で定める者)
第三条
(初任者研修の対象から除く者)
第四条
(中堅教諭等資質向上研修の対象から除く者)
第五条
(指導改善研修の対象から除く者)
第六条
(大学院修学休業をすることができない者)
第七条
(大学院修学休業の許可の取消事由)
第八条
(大学の助手に対する法の規定の準用)
第九条
(高等専門学校の助手並びに高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の実習助手及び寄宿舎指導員に対する法の規定の準用)
第十条
(専修学校及び各種学校の校長及び教員に対する法の規定の準用)
第十一条
(法第三十一条の政令で定める研究施設)
第十二条
(法第三十四条第一項の政令で定める研究施設研究教育職員等)