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教育公務員特例法施行令 第六条 (大学院修学休業をすることができない者)

昭和二十四年政令第六号政令
(大学院修学休業をすることができない者)

第六条

第二十六条第一項第四号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 指導改善研修を命ぜられている者
  2. 許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下この号において「休業期間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して一年以内に定年退職日(地方公務員法第二十八条の六第一項に規定する定年退職日をいう。第四号において同じ。)又は同法第二十二条の四第一項に規定する定年退職日相当日が到来する者
  3. 会計年度任用職員
  4. 地方公務員法第二十八条の七第一項又は第二項の規定により定年退職日の翌日以降引き続き勤務している者

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