(大学院修学休業の許可の取消事由)
第七条
法第二十八条第二項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一大学院修学休業をしている主幹教諭等が正当な理由なく当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を休学し、又はその授業を頻繁に欠席していること。
- 二大学院修学休業をしている主幹教諭等が教育職員免許法第四条第二項に規定する専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となつたこと。
法第二十八条第二項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。