条文くん法令検索 AIに質問する

教育公務員特例法 第二十八条 (大学院修学休業の許可の失効等)

昭和二十四年法律第一号法律
(大学院修学休業の許可の失効等)

第二十八条

大学院修学休業の許可は、当該大学院修学休業をしている主幹教諭等が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

2任命権者は、大学院修学休業をしている主幹教諭等が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育公務員特例法第二十八条(大学院修学休業の許可の失効等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十七条(大学院修学休業の効果) 教育公務員特例法 目次 第二十九条(公立学校の職員の職員団体) →