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教育公務員特例法 第二十七条 (大学院修学休業の効果)

昭和二十四年法律第一号法律
(大学院修学休業の効果)

第二十七条

大学院修学休業をしている主幹教諭等は、地方公務員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2大学院修学休業をしている期間については、給与を支給しない。

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