(大学院修学休業の効果) 第二十七条 大学院修学休業をしている主幹教諭等は、地方公務員としての身分を保有するが、職務に従事しない。2大学院修学休業をしている期間については、給与を支給しない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗