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教育公務員特例法施行令 第五条 (指導改善研修の対象から除く者)
昭和二十四年政令第六号
政令
(指導改善研修の対象から除く者)
第五条
次に掲げる者は、指導改善研修の対象から除くものとする。
一
条件付採用期間中の者
二
臨時的に任用された者
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第8条
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