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教育公務員特例法施行令 第五条 (指導改善研修の対象から除く者)

昭和二十四年政令第六号政令
(指導改善研修の対象から除く者)

第五条

次に掲げる者は、指導改善研修の対象から除くものとする。

  1. 条件付採用期間中の者
  2. 臨時的に任用された者

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