(初任者研修の対象から除く者)
第三条
法第二十三条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一臨時的に任用された者
- 二教諭等として小学校等において引き続き一年を超える期間を勤務したことがある者で、研修実施者が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、初任者研修を実施する必要がないと認めるもの
- 三教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第三項に規定する特別免許状を有する者
- 四会計年度任用職員
- 五
法第二十三条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。