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地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 第四条

平成十四年法律第四十八号法律

第四条

任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、職員を任期を定めて採用することができる。

  1. 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
  2. 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、条例で定めるところにより、職員を任期を定めて採用することができる。

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