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地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 第六条 (任期)

平成十四年法律第四十八号法律
(任期)

第六条

第三条第一項又は第二項の規定により採用される職員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。

2第四条又は前条の規定により採用される職員又は短時間勤務職員の任期は、三年(特に三年を超える任期を定める必要がある場合として条例で定める場合にあっては、五年。次条第二項において同じ。)を超えない範囲内で任命権者が定める。

3任命権者は、前二項の規定により任期を定めて職員又は短時間勤務職員を採用する場合には、当該職員又は短時間勤務職員にその任期を明示しなければならない。

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