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地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 第七条

平成十四年法律第四十八号法律

第七条

任命権者は、条例で定めるところにより、第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)又は第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「一般任期付職員」という。)の任期が五年に満たない場合にあっては、採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2任命権者は、条例で定めるところにより、第四条又は第五条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が三年に満たない場合にあっては、採用した日から三年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

3人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、第一項の規定により任期を更新する場合には、人事委員会の承認を得なければならない。

4前条第三項の規定は、第一項及び第二項の規定により任期を更新する場合について準用する。

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