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地方公務員等共済組合法施行規程 第二条の二 (職員)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(職員)

第二条の二

地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「令」という。)第二条第二項第二号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

  1. 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)
  2. 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十三条第二項又は第五項

2第二条第二項第三号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

  1. 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第四条第一項
  2. 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)第三条第一項
  3. 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第三条第一項若しくは第二項又は第四条
  4. 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は附則第五条第一項から第四項まで

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(保健経理への資金の繰入れの特例)

組合は、当分の間、組合員及びその被扶養者の健康の保持増進のための必要な事業の充実を図り、もつて短期給付事業の財政の安定化に資するため、短期経理の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、主務大臣の承認を得た額を限度として必要な資金を当該経理から保健経理に繰り入れることができる。

2第八十六条の規定は、組合が前項の規定による繰入金をもつて固定資産を取得した場合について準用する。

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