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大学の教員等の任期に関する法律 第四条

平成九年法律第八十二号法律

第四条

任命権者は、前条第一項の教員の任期に関する規則が定められている大学について、教育公務員特例法第十条第一項の規定に基づきその教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。

  1. 先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。
  2. 助教の職に就けるとき。
  3. 大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。

2任命権者は、前項の規定により任期を定めて教員を任用する場合には、当該任用される者の同意を得なければならない。

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