(任期に関する規則に記載すべき事項)
第一条
大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号。以下「法」という。)第三条第一項(法第七条において準用する場合を含む。)の任期に関する規則(以下「任期に関する規則」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号。以下「法」という。)第三条第一項(法第七条において準用する場合を含む。)の任期に関する規則(以下「任期に関する規則」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。