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大学の教員等の任期に関する法律第三条第一項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令 第一条 (任期に関する規則に記載すべき事項)

平成九年文部省令第三十三号府省令
(任期に関する規則に記載すべき事項)

第一条

大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号。以下「法」という。)第三条第一項(法第七条において準用する場合を含む。)の任期に関する規則(以下「任期に関する規則」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 第四条第一項第一号に掲げる教育研究組織に該当する組織
  2. 第四条第一項各号に掲げる職に該当する職
  3. 任期として定める期間
  4. 再任(法第四条第一項(法第七条において準用する場合を含む。)の規定により任期を定めて任用された教員等が、当該任期が満了する場合において、それまで就いていた職に引き続き任用されることをいう。)の可否その他再任に関する事項
  5. その他大学等において必要があると認めた事項

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

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