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大学の教員等の任期に関する法律第三条第一項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令 第二条 (任期に関する規則の公表の方法)

平成九年文部省令第三十三号府省令
(任期に関する規則の公表の方法)

第二条

任期に関する規則の公表は、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。

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