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大学の教員等の任期に関する法律第三条第一項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令
平成九年文部省令第三十三号
府省令
· 条文 2 件 ·
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大学の教員等の任期に関する法律第三条第一項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令について条文くんに質問できます。
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第一条
(任期に関する規則に記載すべき事項)
第二条
(任期に関する規則の公表の方法)