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教育公務員特例法 第十条 (任命権者)

昭和二十四年法律第一号法律
(任命権者)

第十条

大学の学長、教員及び部局長の任用、免職、休職、復職、退職及び懲戒処分は、学長の申出に基づいて、任命権者が行う。

2大学の学長、教員及び部局長に係る標準職務遂行能力は、評議会の議に基づく学長の申出に基づいて、任命権者が定める。

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(教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の教育公務員特例法第二十条第一項の規定により施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して一年を経過する日までの間は、前条の規定による改正後の教育公務員特例法第五条の二の規定にかかわらず、同条第一項に規定する評議会及び学長は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。

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