(懲戒)
第九条
学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。
2第四条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。
2第四条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
附則第二条第一項の場合においては、前条の規定による改正後の教育公務員特例法第二条第一項及び第十六条の規定は適用せず、前条の規定による改正前の教育公務員特例法第二条第一項及び第十六条の規定は、なおその効力を有する。