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女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律 第三条 (公立の学校等における教職員の臨時的任用)

昭和三十年法律第百二十五号法律
(公立の学校等における教職員の臨時的任用)

第三条

公立の学校に勤務する女子教職員が出産することとなる場合においては、任命権者は、出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間とし、条例でこれらの期間より長い産前の休業の期間を定めたときは、当該期間とする。)前の日から産後八週間(条例でこれより長い産後の休業の期間を定めたときは、当該期間)を経過する日までの期間又は当該女子教職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して十四週間(多胎妊娠の場合にあつては、二十二週間とし、条例でこれらの期間より長い産前産後の休業の期間を定めたときは、当該期間とする。)を経過する日までの期間のいずれかの期間を任用の期間として、当該学校の教職員の職務を補助させるため、校長以外の教職員を臨時的に任用するものとする。

2女子教職員の出産に際しその勤務する学校の教職員の職務を補助させることができるような特別の教職員がある場合において、任命権者が、当該教職員に、前項に規定する期間、同項の学校の教職員の職務を補助させることとするときは、同項の臨時的任用は、行なうことを要しない。

3前二項の規定は、公立の学校給食法第六条に規定する施設に勤務する学校栄養職員について準用する。この場合において、これらの項中「学校」とあるのは、「学校給食法第六条に規定する施設」と読み替えるものとする。

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