(長期給付の適用範囲) 第百十九条の六 令第二十四条の二第二項第二号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。一女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)二構造改革特別区域法第二十三条第二項又は第五項 e-Gov法令検索で第百十九条の六を開く ↗