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地方公務員等共済組合法施行規程 第百十九条の六 (長期給付の適用範囲)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(長期給付の適用範囲)

第百十九条の六

第二十四条の二第二項第二号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

  1. 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)
  2. 構造改革特別区域法第二十三条第二項又は第五項

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